GOTOトラベル 支援対象旅行商品に関して(ビジネスでのご利用の場合)

ビジネス目的のご宿泊について:11/6(金)分のご予約よりビジネス出張を目的とするご宿泊は割引対象外となっております。

(事務局が対象商品として適切であると認めるか否かの基準・考え方について)

① 観光を主たる目的としていること

② 感染拡大防止の観点から問題がないこと

③ 旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと

④ 旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること

等を社会通念上の観点も含めて総合的に判断。

【領収書の発行について】

・「Go To トラベルキャンペーン」による割引を利用したご宿泊の領収書は、個人名のみの発行となります。

・会社名での領収書をご希望の場合は、割引前の宿泊料金となり、地域共通クーポンの発行もいたしかねます。
・予約サイト等において既にご宿泊代金をお支払いいただいている場合は、会社名での領収書の発行はいたしかねます。

▽領収書に関してご質問はコチラ▽ 

GOTOトラベル事務局

・0570-002-442 (ナビダイヤル)

・03-6636-9457

 

~GOTOトラベル事業部のお知らせより(抜粋)~

宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされるものであることから、本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。それでもなお、会社名の領収証等を求められる場合は、割引前の宿泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、未使用の地域共通クーポンの返却を求めることとします。地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨、お伝えください。あわせて、Go To トラベル事務局(以下「事務局」という。)に対し、当該旅行者の情報をご報告ください。

また、予約サイト等において、宿泊前に既に宿泊代金を支払っている場合は、領収証等に会社名を記載することはできない旨をお伝えください。なお、旅行者からの求めに対して、宿泊施設等が拒否することが困難な場合や、具体的な実施方法について判断に悩まれる場合には、事務局に相談していただければと思います。

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